個人事業廃業と法人成り
個人事業を廃業してその事業を法人に引き継ぐ事を「個人事業の法人成り」と言います。
年の途中で廃業となった場合、廃業までの所得税の確定申告を翌年の3月15日までに申告しなければいけません。
注意しなくてはならないのが、廃業の年の確定申告では貸倒引当金を繰り入れる事が出来ないので前年度分の貸倒引当金を戻し入れるだけになります。
個人事業税の納税は対象年度の翌年に納税通知が来ても必要経費と経費とする事業そのものがないので税金を余計に払ったままになります。
廃業年の確定申告で課税される事業税の見込み額を計算して必要経費に算入する事が認められているので計上しましょう。
法人成りのメリット
当サイトに寄せられる相談でも、「個人事業を法人化(法人成り)すれば節税できるのか?」というものがございます。
結論を言えば、法人成りすれば節税が可能です。
注意しなくてはならないのは、確かに法人成りすることで、節税というコストダウン・メリットを得られますが、逆にコストアップにつながる点もあることです。
・法人成りの、代表的なコストアップ要因としては、
■ 社会保険への加入強制
従業員のいない(社長の)1人会社でも加入義務があります。
■ 赤字でも納税義務
最低7万円の住民税の納税が必要です。
■ 事務コスト(商業登記等)が必要になります
会社設立時はもちろん、本店移転、役員変更、増資等の場合は、その都度、登記が必要になります。
■ 決算と税務申告が複雑・専門的になります
会計帳簿は青色申告特別控除(65万円控除)の適用を受けておられる個人事業者であれば自力で作成できると思いますが、自力で決算を組んで、法人税等の申告書を作成することは、かなりの専門知識を要するため、通常は専門家への依頼コストが発生するでしょう。
このように、法人成り(法人化)にはコストアップ要因も数多くあります。
それゆえに、「節税」という一点のみに着目するのではなく、メリットとデメリットを天秤にかけて総合的に判断する必要があると言えるのです。
一方、個人事業を法人成り(法人化)すれば、数値化できないメリットも期待できます。
■ 社会的信頼度向上
■ 節税
■ 有限責任
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