所得税の税額速算表 - 最新版と経費になるもの、ならないもの
所得税の税率「税額速算表2012年度最新版」
| 課税所得 |
税率 |
控除額 |
| 195万円以下 |
X5% |
- |
| 195万円超~330万円以下 |
X10% |
97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 |
X20% |
427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 |
X23% |
636,000円 |
| 900万円超1800万円以下 |
X33% |
1,536,000円 |
| 1800万円以上 |
X40% |
2,796,000円 |
経費となるもの
事業所得は一般に〔収入金額-必要経費=所得金額〕で計算されます。
事業の経営に必要な費用に限られますが、主たるものは次の通りです。
売上原価
販売した商品や製品の原価で、期末(12月末)に売れていない商品製品等は除かれます。
販売費及び一般管理費
従業員の給与、従業員に対する福利厚生費、青色専従者給与、広告宣伝費、荷造運賃、同業社団体の会費、事業税・印紙代、税込み経理の場合の消費税、商品の損害保険料、貸倒損失、事業用固定資産の損失、青色申告者の各種引当金。
個人事業と家計が一緒になっていたり、店舗と自宅が一緒になっている場合、個人の生活費に当たるものは必要経費にはなりません。
電気代、ガス、水道の使用料、電話の使用料、郵送料、接待交際費、旅費交通費、減価償却費、修繕費、地代・家賃、消耗品費、固定資産税・自動車関係諸税、自動車保険料、利子割引料
減価償却費
事業に使用する建物や自動車などの固定資産を購入した場合には、購入した年に全額を必要経費とするのではなく、使用期間にわたって経費(減価償却費)とします。
使用期間を耐用年数といい、費用化する方法には定額法と定率法があります。
耐用年数は、法定で決まっておりそれを法定耐用年数といいます。
償却方法で定率法を使用する場合は、事前に税務署に届け出ておく必要があります。
ただし、20万円未満のものは、取得時に全額必要経費になります。
事業所得の計算で必要経費とならないもの
個人事業者の家計費など、次のようなものは必要経費とはなりません。
1.家族へ支払った給与
青色申告者が青色専従者に対して支払った給与は必要経費となりますが、
青色専従者以外の同居の親族への給与は必要経費とはなりません。
2.家族へ支払った家賃、利息
同居している家族の持っている建物を借りて商売している場合に、
その持ち主の家族に支払った家賃は必要経費になりません。
また家族から事業資金を借りた場合、その家族への支払利息は必要経費とはなりません。
3.家計費
4.所得税・住民税・相続税・贈与税
5.国民健康保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛金・事業主個人の生命保険料
6.家事用の電気・ガス・水道・電話の使用料やガソリン代
7.交通違反の罰金、税金の延滞税・各種加算金
8.住宅ローンの利子
9.家族との食事代・旅行費用
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